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媒介契約3種類について解説します

2024.04.23

不動産知識

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媒介 契約の種類は3つ!簡単にご紹介✨

不動産売却における「媒介」契約について

媒介契約は不動産の売却活動をする前に、仲介会社と結びます。

まず不動産取引の流れとしては下記の通りです。

1〕ご相談・無料査定 ➤ 2〕媒介契約 ➤ 3〕売却活動 ➤4〕売買契約の締結 ➤ 5〕決済、引き渡し

媒介契約は仲介を依頼する不動産会社と結ぶ契約の一つです。査定額にご納得いただいた後、媒介契約を締結し売却活動(ネット・チラシ)を行っていきます。

契約の種類

【1】一般媒介契約

→重ねて複数の不動産会社に依頼ができ、売主自身で買主を見つけて取引することもできます。

契約期間に法律上の制限はなし。依頼主への活動報告義務・レインズへの登録義務はありません。

※期間の制限:一般的には3ヶ月

【2】専任媒介契約

→複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことはできないが、売主自身で買主を見つけて取引ができます。

契約期間は3ヶ月以内で更新手続き要。2週間に1回以上の報告義務・レインズへの登録義務(契約~7日以内)があります。

【3】専属専任媒介契約

→複数の不動産会社との契約・売主自身で買主を見つけ取引することができない。

契約期間は3ヶ月以内で更新手続き要。1週間に1回以上の報告義務・レインズへの登録義務(契約~5日以内)があります。

【1】~【3】を下記表にまとめています。それぞれのポイントを比較してみてください^^!

※自己発見取引→売主が自分で買主を見つけて仲介を入れずに個人間で取引すること。個人間取引では仲介手数料は不要。

〖専任媒介も自己発見での取引は可能ですが、その時点までに発生した広告費等を請求される可能性があります〗

専属専任媒介では自己発見取引はできません。買主を自分で見つけても取引では不動産(仲介)会社を通す必要があり、仲介手数料が発生します。

※レインズ(REINS)→不動産仲介会社が物件情報を確認するシステム。一般の方はアクセス不可です。たくさんの不動産会社が掲載された物件をチェックする為、物件を登録すれば早く売れる可能性があります。

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