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媒介契約は3種類☆重要ポイントをご紹介‼
2024.07.30
不動産知識
媒介契約は不動産を売買する際に不動産会社と結びます
一般 専任 専属専任
媒介契約について
媒介契約は不動産の売却・購入時に仲介会社と結びます。
まず不動産取引の流れとしては下記の通りです。
【ご相談/無料査定 ➤ 媒介契約 ➤ 売却活動 ➤ 売買契約の締結 ➤ 決済/引き渡し】
媒介契約は仲介を依頼する不動産会社と結ぶ契約です。査定額にご納得いただいた後、媒介契約を締結し売却活動を行っていきます。
媒介契約の種類
■一般媒介契約
重ねて複数の不動産会社に依頼ができ、売主自身で買主を見つけて取引可能です。
契約期間に法律上の制限はなし。依頼主への活動報告義務・レインズへの登録義務はありません。
※期間の制限:一般的には3ヶ月
■専任媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことはできないが、売主自身で買主を見つけて取引可能です。
契約期間は3ヶ月以内で更新手続き要。2週間に1回以上の報告義務・レインズへの登録義務(契約~7日以内)があります。
■専属専任媒介契約
複数の不動産会社との契約・売主自身で買主を見つける取引は不可です。
契約期間は3ヶ月以内で更新手続き要。1週間に1回以上の報告義務・レインズへの登録義務(契約~5日以内)があります。
☑表で比べてみてください
☆各契約の重要ポイント☆
※自己発見取引→売主が自分で買主を見つけて仲介を入れずに個人間で取引すること。個人間取引では仲介手数料は不要。
〖専任媒介も自己発見での取引は可能ですが、その時点までに発生した広告費等を請求される可能性有〗
※専属専任媒介では自己発見取引はできません。
買主を自分で見つけても取引では不動産(仲介)会社を通す必要があり、仲介手数料が発生します。
※レインズ(REINS)→不動産仲介会社が物件情報を確認するシステム。一般の方はアクセス不可です。たくさんの不動産会社が掲載された物件をチェックする為、物件を登録すれば早く売れる可能性があります。
お客様に合った媒介契約を探しましょう^^!
お問い合わせ先
📞0977-80-5092
別府市田の湯町7番8号1F
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お気軽にお問い合わせください❀。
当社は別府市内を中心に、不動産の売買、賃貸、管理等を主な業務内容とする会社です。
「売りたい」、「買いたい」、「借りたい」を希望の方は何でもお気軽にご相談下さい。豊富な情報力でお客様のご希望に併せ、スピーディーな対応を心がけております。その他、リフォームやリノベーション等不動産に関することもご相談下さい。
会社概要
商号 | (株)Eternal Plus / エターナルプラス |
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住所 | 〒874-0909 大分県別府市田の湯町7-8-1F |
電話/FAX | 0977-80-5092 |
代表者 | 佐藤 亘 |
免許番号 | 大分県知事免許(1)第3321号 |
所属団体 |
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
事業内容 | 不動産の売買・賃貸・管理 |