お知らせ&コラム

重要事項説明書って何だろう??~契約前に知っておこう~

2024.10.21

不動産知識

重要事項説明 不動産売買

重要事項説明書とは???

不動産購入の契約前に、重要事項説明書(重説)を交付し取引物件の内容や条件、法令の制限等を説明します。買主が不利益を被らないように、不動産の知識を持つ宅地建物取引士による説明が義務付けられています。※賃貸契約の際にも交付。

➤その説明を聞いて買主は「不動産を購入するか判断する」ことになります。

重説は専門用語が多く、不動産知識のない買主にとってすぐに理解することは難しいです。その為、弊社では契約日前に重説・契約書を交付し目を通してもらい、ご不明点等を事前に質問・確認していただくようにしております。契約日当日は簡単な読み合わせを行い契約に移ります(当日の質問も可能です!)。

☆わからない点は是非積極的に質問をしてみてください^^

重説の記載事項

○対象物件に直接関係する事項

1,登記に関する事項(名義人や権利の種類など)

➤取引物件の所在地や面積は登記簿謄本をそのまま記載しています。権利部に項目で「差押登記」などの設定がある場合は、所有権を取得できない・失う可能性があるので注意が必要です。抵当権の設定がある場合は、決済時に抹消登記を行うことが多いです。

2,都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要

➤取引物件にどのような法令制限が適用されるのか、契約前に確認が必要です。特に土地購入後にマイホームを建てる方は、希望の建物が建てられるか事前に確認をしなければなりません。専門用語も出てくるので質問や確認を積極的にしてみてください。

3,ハザードマップの有無

➤「水害ハザードマップの有無」「土砂災害警戒区域」「津波警戒区域」について記載。近年では水害等が多発している為、購入物件が警戒区域に指定されているか確認が必要です。

4,ライフラインの整備状況

➤生活に欠かせないライフラインの整備状況について記載されています。ガス・電気・水道で希望の条件があれば物件探しの段階で伝えておきましょう。

○取引条件に関する事項

5,代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的

➤手付金や固定資産の日割り額の記載。決済時に売買代金と一緒に支払いを行います。

6,契約の解除に関する事項

➤契約の解除は「手付解除・契約違反による解除・反社会的勢力の排除条項に基づく解説・融資利用の特約による解説・契約不適合責任による解説」です。契約解除が可能か、強制的に契約を解除される場合もある為注意が必要です。売買契約書(案)の条項文を用いてご説明します。

7,損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

➤損害賠償額の予定や違約金に関する定めについての記載。定められた金額・内容を売買契約書(案)を用いて説明します。

8,宅地又は建物の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置

➤中古物件の場合、「講じない」に✓が入っている事が多いです。保証するかどうかではなく、不適合の責任を負う為の金銭や対応の準備ができているか、という項目だからです。宅建業者が売主となる新築物件の取引では瑕疵担保責任の措置が義務化されている為、「講じる」に✓が入り、重説時に説明が必要となります。

◎中古住宅の購入は「建築及び維持保全の状況に関する書類の保存」や耐震診断等の説明もございます。

9,その他事項(特約など)

●区分所有建物(マンション)の売買では説明事項の追加有り

1,敷地利用権の種類・内容

➤所在地や面積、種類等を記載。(謄本記載事項)

2,共用部分の利用規約

➤マンション等の共用部分の利用規約を“管理規約”から説明します。

3,専用使用権の規約の定め

➤バルコニーや専用駐車場・駐輪場などの専用使用権について。

4,専有部分に関する規約の定め

➤「管理規約」「使用細則」から専用部分の使用用途や制限についての条項を抜粋して説明。ペットの飼育や楽器の使用等。

5,所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定め

➤マンション管理規約案に定められた条項で購入者にとって金銭的に不利な条項の有無をチェックし、該当する場合には参照すべき条項を記入します。規約を添付して説明。

6,修繕積立金

➤管理規約等に「計画修繕積立金」「大規模修繕積立金」などの定めがある場合に記載。

7,管理費用の額

➤管理組合から発行される「重要調査報告書」を添付して説明。管理費や滞納額の有無とその金額、値上げ予定等も記載(案含む)。

8,管理委託先の氏名・住所

➤管理先の氏名・住所・商号等。

9,維持修繕の実施状況の記録

➤専用部分にかかる維持修繕の実施状況の有無や共用部分の大規模修繕等の履歴。

その他要点

☆不動産の買主が契約書に署名押印することで契約が成立・完了します。重要事項説明書・契約書の内容全ての納得した場合に限り、署名押印をお願いいたします。

☆現在はパソコンやタブレットを使った“IT重説”(条件有)も可能です。遠方にお住まいの方でもオンラインで重説を聞く事ができるようになりました。IT重説をご希望の際はお気軽にお問い合わせください^^。

☆マンション購入では契約書の内容も大切ですが、【管理規約】【使用細則】の確認が重要です!。ペット飼育の事前届け出についてや立体駐車場のサイズ指定などの規定があります。(立体駐車場については現物の機械に記載されている場合がある為、内覧の際にご確認ください。)

❀重要事項説明書は専門用語も多く、条項文が難しいです・・・なのでわからない点はどんどん質問してください。少しでもわかりやすく説明し理解できるように私達も全力でサポートします❕。

■お問い合わせ先

📞0977-80-5092

✉info.eternalplus@gmail.com

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代表者 佐藤 亘
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(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会
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